国民健康保険の保険料(国民健康保険税)は、所得割・資産割・均等割・平等割の4つの中から、各市区町村が法令で規定されている組合わせを決定し、一世帯当たりの年間保険料(税)を算出します。組み合わせ及び各項目の金額・%は、各市町村が個々に定めます。そのため、住んでいる市区町村によって保険料は大きく異なります。
所得割
その世帯の所得に応じて算定
資産割
その世帯の資産に応じて算定
均等割(被保険者均等割)
加入者一人当たりいくらとして算定
平等割(世帯別平等割)
一世帯当たりいくらとして算定
国民健康の保険料は、医療分と介護分との合計額からなります。
計算式の例 その1
区分 |
医療分
(全ての人) |
介護分
(40〜64歳の人) |
所得割額 |
所得の8.5% |
所得の1% |
資産割額 |
固定資産税の35% |
固定資産税の7% |
均等割額 |
21,600円 |
5,100円 |
平等割額 |
22,800円 |
4,200円 |
総賦課限度額 |
53万円 |
9万円 |
計算式の例 その2
区分 |
医療分
(全ての人) |
介護分
(40〜64歳の人) |
所得割額 |
所得の7.5% |
所得の1.3% |
資産割額 |
固定資産税の28% |
固定資産税の7% |
均等割額 |
24,800円 |
7.300円 |
平等割額 |
23,300円 |
4,200円 |
総賦課限度額 |
53万円 |
9万円 |
→保険料を納める人
→保険料の納め方
→保険料を滞納すると |