特別な事情がないのに保険料(税)を滞納すると、未納期間に応じて以下のような措置がとられます。
| 1.国保から督促状が送られてきます |
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2.保険証の有効期間が短くなります
国保の窓口で保険証を返還し、有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
「短期被保険者証」とは、保険料(税)の滞納が1年未満の場合、国保から交付される有効期間の短い保険証で、期限切れごとに保険証の交付を国保の窓口で受けることになります。 |
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1年以上滞納すると |
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3.医療費の負担がいったん全額自己負担になります
国保の窓口で保険証を返還し、「被保険者資格証明書」が交付され、それでお医者さんにかかることになります。保険証が再発行されるのは、滞納保険料(税)を納めた場合か、滞納の事情が認められた場合です。このとき、支払った医療費は後日申請することで、本来の自己負担分を除いて国保から払い戻しが受けられます。 |
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1年6ヶ月以上滞納すると |
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| 4.保険給付が一時差し止められます |
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それ以上滞納すると |
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| 5.差し止められた給付額から滞納分が差し引かれます |
納付が困難なときは、早めに国保の窓口に相談しましょう。
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