国民健康保険のしくみをわかりやすく解説

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海外療養費

海外渡航中にけがや病気で治療を受けた場合、その医療費は帰国後、申請により海外療養費として給付を受けることができます。(いったん全額自己負担することになります)

申請には、診療内容の明細書、領収書が必要となります。

但し、日本で保険適用とされないもの及び治療目的で渡航した場合は、支給の対象となりません。

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