海外渡航中にけがや病気で治療を受けた場合、その医療費は帰国後、申請により海外療養費として給付を受けることができます。(いったん全額自己負担することになります)
申請には、診療内容の明細書、領収書が必要となります。
但し、日本で保険適用とされないもの及び治療目的で渡航した場合は、支給の対象となりません。
→出産育児一時金 →訪問看護療養費 →移送費 →葬祭費 →退職者医療制度