国民健康保険のしくみをわかりやすく解説

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退職者医療制度

会社などを退職された方は国民健康保険の被保険者となりますが、次の条件をすべて満たしている人とその家族(扶養家族)は、老人保健制度に移るまでの間、退職者医療制度で医療を受けることになります。

本人

  1. 国民健康保険に加入している(またはこれから加入する)。
  2. 国民年金以外の公的年金制度(厚生年金・各種共済年金等)の老齢厚生年金や退職共済年金の受給権者であり。(但し、若年のためその年金が全額支給停止されている方を除く)
  3. 2の加入期間が、原則として20年以上あること。または40歳以降の加入期間が10年以上あること。
  4. 老人保健医療制度の対象者ではない。


被扶養者(扶養家族)

  1. 年金受給権者本人と同居している配偶者もしくは 3親等内の親族(子や孫等)であること。
  2. 年金受給権者本人の収入によって生活しており、年収が 130万円未満(60歳以上の老年者または障害者は 180万円未満)で年金受給権者本人より収入が少ない人。
  3. 老人保健医療制度の対象者はない人。

退職者本人に退職者医療制度が適用されなくなったときは、被扶養者も同時に適用されなくなります。

退職者医療制度の適用を受けるとき、または適用されなくなるときは、14日以内に届出をしましょう。

適用されるとき

  • 年金証書を受け取ったとき
  • 年金受給権者の被扶養者になったとき
  • 市外転入(市内他区からも含む)したときや他の健康保険をやめたとき


適用されなくなるとき

  • 他の健康保険に加入したり転出により国保の被保険者でなくなったとき
  • 年金受給権者の被扶養者でなくなったとき
  • 年金受給権者・被扶養者が75歳になったとき(65歳以上でねたきり老人等になったとき)


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